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川崎市で注文住宅を建築する際の各種税金と軽減処置について詳しく解説します。
川崎市で家を建てる場合、さまざまな税金がかけられます。その税金のうちの一つが、「都市計画税」です。
都市計画税は土地と家屋の都市計画税課税標準額に0.3パーセントをかけて求められるものです。なお、家屋の価値は年々下がっていくものですが、土地の価値は土地の相場の変動によって変わることがあります。
これは一般住宅を持っている人に対しても課せられるものであり、4月・7月・12月・翌年の2月に固定資産税とあわせて徴収されます。なお、納められた都市計画税は、下水道や道路などの整備に利用されます。
都市計画税よりもさらに重くのしかかるのが、「固定資産税」です。固定資産税は1年で約20万円程度もの負担になるため、都市計画税以上に財布へダメージを与えます。しかしながら、固定資産税については減額措置があります。
これは、新規の住宅に適用されるものであり、なんと固定資産税が半額になるというものです。
ただ、すべての新規住宅に適用されるわけではありません。
一軒家でも共同住宅でも利用することは可能ですが、「広さ」「築浅であること」が求められます。
減額措置の対象となるのは、以下のようなときです。
この規約は、注文住宅であれ建売住宅であれ適用されます。新しく住宅を建てたばかりで、まだ経済的負担が大きくのしかかっている人たちに対する救済措置ともなるもので、非常に有用です。
減額される額もとても大きく、場合によっては10万円近くものお金を浮かすことができます。
加えて、「長期優良住宅」も固定資産税の減額措置を受けられます。
これは、
この「長期優良住宅」の場合、ただの新築物件とは異なる優遇措置があります。
まず、「店舗と一体型であってもよい」という点です。喫茶店などの場合は店舗と居住部分が一体化していることがよくありますが、居住部分の割合が半分以上であればこの措置を受けられます。
また、単なる新築物件に対する軽減措置は3年もしくは5年であるのに対して、長期優良住宅の場合は5年(一般住宅)もしくは7年(3階以上で準耐火構造・耐火構造を備えている)となっています。
軽減される割合(2分の1)は同じであるため、建てる物件が「長期優良住宅」にあたるものならば、当然こちらの申告をした方がよいということになります。
川崎市の固定資産税の減額措置をしっかり知り、損をしないようにしましょう。
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