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川崎市で長期優良住宅の優遇措置と認定を受けるための方法を詳しく解説します。
長期優良住宅とは、「長く、快適に住み続けることのできる家」のことをいいます。長期優良住宅の認定を受けた場合、ローンや税金の支払いの優遇措置を利用することができます。
長期優良住宅として認定され、その優遇措置を受けるためにはさまざまな条件を満たさなければなりません。
これらが最低限必要な条件です。ちなみにこれは、自分で申請しなければ認定は得られません。所管行政庁が認定して初めて「長期優良住宅」としての優遇措置が受けられます。
なお、「長期優良住宅」というと注文住宅をイメージする人も多いかもしれませんが、実際には建売住宅でも認定を受けることができます。
長期優良住宅と認定された場合、住宅ローン減税を受けやすくなります。
たとえば、一般の住宅の場合、控除対象となる限度額は4,000万円までです。しかし長期優良住宅の場合は、5,000万円までが控除対象となります。この措置は平成26年から平成33年までに家を建てた人に対する優遇ですが、それ以前の人の場合は「控除率」が引き上げられます(一般住宅は1パーセント、長期優良住宅は1.2パーセント)。
このため、最大控除額で100万円程度の差が出ます。
条件として、「引き渡しから半年以内に住むこと」「床面積が50㎡以上であること(店舗と一体型の場合は住居部分が2分の1を超えること)」「借入金の償還期間が10年以上であり、所得額が3,000万円以下であること」などが求められますが、それでもかなり大きな優遇措置であることは確かです。
長期優良住宅と認定された場合、固定資産税なども安くなります。
一般的な新築物件の場合でも、3年もしくは5年の間固定資産税を半額にしてもらえる制度を、川崎市でも実施しています。しかし長期優良住宅の場合はこの期間が5年もしくは7年と延長されます。また、長期優良住宅の場合は、2分の1以上が住居部分の場合は店舗と一体型でも認められます。
さらに、登録免許税も長期優良住宅の場合は0.1パーセント(所有権の保存登記。一般住宅は0.15パーセント)になりますし、不動産所得税の控除額も100万円ほど高くなります。
もちろん、ここにはさまざまな条件も加わってきます。広さ(床面積が50㎡以上であることが基本)、家屋に入るタイミング、登記を行うタイミングなども問われます。
しかし長期優良住宅の認定によって受けられる優遇措置はかなり大きいものです。登録にかかる手間などはありますが、検討してみるとよいでしょう。
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