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路線価とは、道路(路線)に面する宅地 1平方メートルあたりの評価額のことで、相続税や贈与税を算定するときの基準として適用される数値です。通常、売買の時価よりは低い値になっています。(※1)
土地には、路線価が定められている「路線価地域」と、そうでない地域があり、路線価地域でない場合は「評価倍率表」などを用いて評価額を算出します。
路線価が地図としてまとめられた「路線価図」は、国税庁のwebサイトや全国の税務署で閲覧可能です。路線価図は誰でも閲覧できます。
路線価図は、都道府県・市町村・大字ごとに掲載されています。例えば、川崎市の中原区役所(川崎市中原区小杉町3-245)の路線価を探したい時は、
神奈川県→川崎市→中原区の順でクリックした後、一覧から小杉3丁目が掲載されているページを探します。
小杉3丁目にあたるのは4ページ分で、どのページに掲載されているかは開いてみないとわかりません。この場合は1つめの71109をクリックすると、中原区役所がある土地の路線価が掲載されています。
土地の評価額は、「1平方メートルあたりの路線価×奥行価格補正率×宅地面積」で算出されます。
奥行き価格補正率とは、土地が路線価の対象となる道から離れている場合不便なので、定められた奥行価格補正率によって評価が下がります。
例えば、中原区役所の前の道の路線価は640Cです。奥行価格補正率:1.0、宅地面積が100平方メートルであった場合、
64万円×1.0×100=6,400万円が土地の評価額です。
土地に借地権が含まれている場合は、借地権割合を掛けた数値が評価額になります。
借地権割合は、Aの90%~Gの30%まであります。
上記の例の場合、路線価が「640C」なので、Cの70%が適用されます。
路線価は実際に土地が売買されている時価とは異なります。路線価は、時価に近い金額である地価公示価格の約80%の金額に設定されています。地価公示価格は、国土交通省が管轄で、毎年3月に公表している価格のことです。(※2)ただし、土地の利便性によっては、路線価より大幅に高かったり低かったりすることもあります。
などの理由で、路線価から算出した価格より大幅に下がってしまう場合があります。
もし、地価と評価額が大幅に異なることで不利益を受けてしまいそうな場合は、不動産鑑定士に依頼して正しい評価額を算出してもらうのがおすすめです。
参考:
※1 国税庁/財産評価基準書路線価図・評価倍率表
※2 国土交通省/地価公示
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